刊行・投稿規定


日本湿地学会会誌刊行・投稿規定

2009年10月29日投稿受付開始
2013年9月6日改訂
2014年9月5日改訂
2015年9月4日改訂
2016年8月26日改定
2018年10月21日改正
2022年8月18日改訂

1.会誌の名称と目的
 日本湿地学会は,会誌として『湿地研究』(英文誌名”Wetland Research”)を,年1回以上刊行する.会誌では,多様な学問領域,主体及び研究対象を広く歓迎するという本学会の設立理念を踏まえ,その目的に資するため,これまでの学問領域の評価軸に必ずしも捉われずに,科学的・客観的価値が認められ,また学会員及び社会にとって有用と考えられる情報を幅広く掲載することを目指す.

2.掲載記事の種類
 掲載記事の種類は以下のとおりとし,日本湿地学会の目的に資し,いずれも未発表のものに限る.なお,編集委員会が認めた場合には,これ以外の記事についても掲載することがある.
  「原著論文」(査読付き論文)
  「実践研究」(査読付き論文)
  「総説」(査読付き論文)
  「研究ノート」(査読付き論文)
  「事例紹介」(査読なし記事)
  「トピックス」(査読なし記事)
  「書評」(査読なし記事)
  「会告」(査読なし記事)
  「その他査読なし記事」(査読なし記事)

2.1.原著論文
 既存の知識・技術体系に対して,新たな知識・技術を提示するもので,設定した課題に対する考察および結論が含まれるもの.刷り上がりは20ページ以内とする.

2.2.実践研究
 湿地に係る社会的・実務的課題に対し,その解決に至るプロセスや工夫を記述するもの.既存の知識・技術体系に対する位置づけを整理することは要しないが,類する課題に取り組む者にとって有益な情報となるもの.刷り上がりは原則20ページ以内とする.

2.3.総説
 設定したテーマに関する公表事実や研究の動向を整理・解説し,現状の総括,新たな視点の提示,今後の展望等を提示するもの.刷り上がりは原則20ページ以内とする.

2.4.研究ノート
 原著論文や実践研究とするには情報不足であっても,公表の価値が有るもの.例えば仮説検証・課題解決のために検証すべき多くの事象の一つを検討あるいは記述したもの,知見の蓄積が重要でかつその内容が査読過程を経て精査されるべきもの(生物の分布・生態・形態の観察記録等),普及性の観点から公表の価値がある諸事例(活動・政策など)に関わる調査・評価の報告等.刷り上がりは原則10ページ以内とする.

2.5.事例紹介
 調査及び諸活動の紹介,国内外の動向や取り組みの紹介,収集した資料の紹介等.刷り上がり原則6ページ以内とする.

2.6.トピックス
 会議の主催または参加の報告,現地紀行等.刷り上がり原則6 ページ以内とする.

2.7.書評,会告,その他査読なし記事
 書評,会告のほか,2.1.~2.6以外の記事で編集委員会が認めた記事について掲載する.

3.特集
 『湿地研究』では特定のテーマに沿った複数の記事を集めた「特集」を組むことができる.

3.1. 「特集」の企画提案
 本会会員は,「特集」の企画を編集委員会に対して提案することができる.企画を提案する際には,「特集」のテーマと趣旨,各記事の種類,タイトル,執筆予定者(本人の了解を得ておくことが望ましい),スケジュールを記した文章を,執筆要領に定める投稿先に送付する.

3.2. 「特集」の記事
 「特集」を構成する記事として投稿のあった原稿は,2.に掲げた記事と同等に扱う.

4. 使用言語
 掲載記事の使用言語は日本語または英語とする.

5.著作権
 『湿地研究』に掲載された記事の著作権は,日本湿地学会に帰属する.『湿地研究』に掲載された記事の全部または一部を,他の刊行物等に転載などの形で複製利用しようとする者は,事前に編集委員会に申し出てその承認を得るものとする.

6.公開
 日本湿地学会は『湿地研究』の内容をインターネット上で公開することがある.

7.投稿者の資格
 投稿原稿の著者のうち少なくとも1名は本会会員とする.なお,編集委員会が認めたときは,会員以外からの寄稿を受けることがある.

8.原稿の執筆要領
 投稿原稿の作成は別途定める執筆要領による.

9.原稿の投稿と受け付け
 原稿投稿は電子投稿を基本とする.原稿は指定された投稿票とともに,執筆要領に記載された投稿先に送付する.編集委員会は原稿受領の後,すみやかに受領確認の連絡を投稿者に送る.

10.投稿論文の原稿査読
 編集委員会は受け付けた査読付き論文原稿について,適切な者に査読を依頼する.査読は別途定める査読規程によるものとする.査読の結果,内容を修正する必要があると判断された場合は,編集委員会がその旨を著者に伝え,修正を求める.受理できないと判断された場合は,理由を明記して著者に伝える.指定された期日までに修正されない場合は,取り下げたとみなすことがある.

11.校正
 著者校正は初校に限る.著者は初校が手もとに届いた場合,速やかに校正し,指定された期日までに初校校正刷を編集委員会宛に返送する.校正時の文章や図表の追加,削除,変更は認めない.

12. 投稿料と原稿料
 記事の掲載にあたって投稿料は徴収しない.また原稿料は支払わない.カラーの製版・印刷を希望する場合,その実費は著者の負担とする.所定の制限ページ数を超えた場合,その実費について著者の負担とする場合がある.

13. 規定の改訂
 この規定の改定作業は編集委員会が行い,理事会の承認を得ることとする.