日本湿地学会表彰規程

目的)
第1条 この規程は、日本湿地学会会則第4条(5)に基づき、湿地研究の発展に寄与することを目的として、表彰に関する事項を定める。

(種類)
第2条 表彰は次のとおりとする。 (1)学会論文賞 (2)学会発表奨励賞

(受賞者の資格)
第3条 受賞資格は次のとおりとする。なお、全く同一の研究内容で、両方を受賞することはできない。
(1)学会論文賞を受ける者は、学会員のうち、過去 3 年間に刊行された会誌に論文が掲載された者とする。 (2)学会発表奨励賞を受ける者は、学会員のうち、表彰が行われる大会において口頭発表またはポスター発表を行った、今後の活躍が期待される研究者とする。

(受賞の数)
第4条 学会論文賞は、原則として毎年1件とする。学会発表奨励賞は、口頭発表およびポスター発表について、原則としてそれぞれ毎年 1 名とする。なお、受賞に該当する者がいない年もあり得る。

(表彰)
第5条 日本湿地学会大会において、会長より表彰状を授与する。

(選考基準)
第6条 表彰の基準は次の通りとする。 (1)学会論文賞は、湿地学会の目的に貢献する優れた研究成果をまとめたもの、またはその将来性が期待されるものに授与する。 (2)学会発表奨励賞は、湿地学会の目的に寄与する優れた研究発表を行ったもの、またはその将来性が期待されるものに授与する。 (3)本学会における研究の総合的な発展のために、1自然科学分野、2人文・社会科学分野、 3文理融合分野のバランスに配慮することとする。

(表彰選考委員会)
第7条 受賞者を選考するため、理事会のもとに表彰選考委員会を設ける。

第8条 表彰選考委員は以下の者とし、会長を委員長、副会長の1名を副委員長、研究担当理 事を事務局とする。
(1)会長
(2)副会長(1 名以上)

(3)『湿地研究』編集委員長 (4)研究担当理事 (5)その他表彰選考委員会が必要と認めた者

(選考)
第9条 選考は次のとおり行う。 (1)学会論文賞は、編集担当理事が加わった編集委員会において候補者複数を選考し、表彰 選考委員会に推薦し、表彰選考委員会において決定する。 (2)学会発表奨励賞は、表彰選考委員会において審議し決定する。

(細則)
第 10 条 この規程に定めるほか、学会賞の授賞に必要な手続きなどの細目等については、別に定める。

附則
この規程は、2022 年 6 月 30 日より施行する。