部会細則

日本湿地学会における「部会」設置および運営に関する細則

2017年9月8日施行
2022年3月24日改定

  1. 趣旨

日本湿地学会における分野横断的な研究活動を活発化しつつ、テーマ別の研究活動を促進し、以って、全ての会員の日常的な研究活動に資するために、湿地学会会員は「部会」を設置し、運営し、研究成果を発表することができる。これは、日本湿地学会会則「第16条(委員会・部会)」の次の規定に基づくものである。

「本会は、その事業を遂行するために、必要ある場合には、理事会の議決により委員会、部会を置くことができる。
(1)委員会・部会
委員会、部会に関する細則は、理事会の議決により定める。」

  1. 部会の設置

1)全ての会員は、研究テーマとその趣旨を明確にして、3人以上の会員による発起人名簿を付して、理事会に部会設置の申請を行うことができる。申請期間は、毎年1月10日~3月10日までとする。
2)非会員は若干名ゲストとして、1活動期間だけ参加を認める。
3)理事会は、内容を検討して、とくに問題がなければ設置を認め、ホームページ等で会員に知らせる。
4)部会は理事会の承認を以って翌年度に発足する。
5)理事会は、部会の承認と発足を、総会で報告する。部会の活動期間は3年間とする。部会は更新可能とし、更新の回数に限度を設けない。
6)部会の更新は、活動期間3年間の最終年度末までの理事会で承認を得る。更新後の活動期間も3年間とし、更新の度に理事会の承認を得る。
7)理事会は、更新の承認を総会で報告する。

  1. 部会の運営

1)部会をすべての会員に開かれたものとするために、本学会の会員に広く参加を呼びかけるものとする。
2)部会構成員の互選によって、部会の代表者である「部会長」等を決め、定期的に研究会等を開くなど、組織的で開かれた運営を行う。
3)部会長は、毎年度末に活動報告書を研究担当理事に提出する。活動報告書は、『湿地研究』に掲載し、研究の活性化に努める。研究担当理事は、部会における研究の進捗情況を定期的に把握し、理事会および総会で報告する。 
4)部会には、助成金を支給する。部会はその支出に関しては学会の設置趣旨に合致した使い方を行い、財務担当理事に領収書の提出等を含めた会計報告をする。なお、この金額は、本学会の本部財政の情況に応じて理事会が決定する。
5)部会における活動期間3年間の研究内容・成果は、翌年度の総会,『湿地研究』において報告するものとする。

  1. 本細則の施行等

1)この内規は本理事会の議決を以って施行される。
2)実際の運用に即して、理事会での議決を以って適宜改定する。

以上