学会会則

◆日本湿地学会 会則◆

2009年4月1日施行
同年9月5日改訂
2021年9月11日改訂
2022年9月3日改訂

総則
第1条 (名称)
本会は、日本湿地学会 と称する。

第2条 (事務局)
本会の業務を行うために、事務局をおくものとする。

※学会事務局:2021-2023年度は以下の場所に置く。
102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
法政大学ボアソナードタワー14
法政大学資格課程実習準備室気付
日本湿地学会事務局 笹川孝一
問い合わせ先: info☆j-wetland.jp(☆→@)

第3条 (目的)
本会は、湿地の自然・人文・社会科学的な調査研究、ならびに保全、ワイズユース(賢明な利用)、CEPA(Communication Capacity Building Education Participation and Awareness:コミュニケーション、キャパシティ・ビルディング、教育、参加、普及)の推進をはかり、日本における湿地研究の発展に努めることを目的とする。

注:学会で扱う対象となる「湿地」の定義については国内における今後の議論も必要だが、当面はラムサール条約(「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」)における湿地の定義(すなわち内陸湿地、沿岸湿地や人工湿地も含めて広くとらえる)を運用していくものとする。

第4条 (事業)
本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 国内外の湿地に関する研究及び調査の促進。
(2) 研究発表のための会合(研究例会など)の開催。
(3) 刊行物の発行。
(4) 内外の関係研究機関等との情報交換、学術交流。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
第5条 (種別)
本会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員
湿地を研究するもの、またはこれに関心を有するもので、理事会が入会を承認したもの。
(2) 名誉会員
本会に名誉会員を置くことができる。
名誉会員は理事会によって決定されるものとする。
(3) 団体会員
湿地研究に関心を有する法人・団体で理事会が入会を承認したもの。

第6条 (入会)
入会を希望するものは、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

第7条 (機関誌の配布等)
会員は本会の事業に参加し、会誌(「湿地研究」)などの学会刊行物の配布を受ける。
※投稿規定は別途定める。

第8条 (会費)
会員は定められた額の会費を前納しなければならない。但し名誉会員は会費を納めることを要しない。

第9条 (退会)
会員で退会を希望するものは、退会届を提出しなければならない。
2. 会費を2年以上滞納した会員については、退会と見なすことができる。

第10条 (除名)
理事会は、会員が本会の名誉を傷つける行為を行った場合、議決をもってこれを除名することができる。

第3章 役員
第11条 (役員)
本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
なお副会長を若干名おくことができる
(2) 理事 5名以上、15名以下(会長及び副会長を含む)
(3) 事務局長 1名、事務局次長 若干名 ただし理事との兼任を妨げない。
(4) 監事 2名

11条の2(顧問)
本会の発展に尽力した役員を顧問とすることができる。
顧問は理事会に出席し助言することができる。ただし議決権は持たない。
顧問は会長が推薦し、理事会で決定する。 

第12条 (役員の選出)
会長及び副会長は、理事会において選出する。
2. 理事は、別途定める選挙規定により選出する。
3. 事務局長は会長の指名とする。
4. 監事は、正会員の中から総会において選出する。

第13条 (役員の任期)
役員の任期は原則として3年とする。なお、役員の再任は妨げないものとするが、できるだけ多くの会員が理事を経験するように、連続2期を基本とする。

第14条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3. 理事は理事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、財務、組織、編集、大会、研究、国際交流などの会務を執行する。
4. 事務局長は会長、副会長の下で会務を統括する。
5. 監事は本会の会計を監査する。

第15条 (役員の交代等)
役員の交代は、改選後の初回理事会開催時とする。
2. 役員に欠員が生じ、補充を必要とする場合、理事会に諮って会長がこれを指名する。その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 委員会・部会
第16条 (委員会・部会)
本会は、その事業を遂行するために必要ある場合は、理事会の議決により委員会、部会を置くことができる。委員会についての細則、および部会に関する細則は、理事会の議決により定める。

(1) 委員会・部会
委員会、部会に関する細則は、理事会の議決により定める。

第5章 会議
第17条 (理事会の召集)
理事会は年2回以上、会長がこれを召集する。
2. 理事の3分の1以上から議題を示して請求のあった場合、会長は20日以内に臨時の理事会を召集しなければならない。
3. 理事会の議長は会長とする。

第18条 (総会の開催)
通常総会は年1回開催するものとする。
2. 次の場合、会長は臨時総会を召集しなければならない。
(1) 理事会が必要と認めた場合。
(2) 正会員の5分の1以上から議題を示して請求があった場合。
3. 総会の議長は会員の互選による。

第19条 (総会の審議事項)
次の事項は総会に提出して、その承認を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業報告及び収支決算。
(3) 監事の監査。
(4) その他、理事会が必要と認めた事項。

第20条 (定足数)
理事会は理事の2分の1以上、総会は会員の5分の1以上の参加がなければ会議を開くことはできない。但し、理事会、総会においては、予め提出された委任状をもって参加者数に加算できる。
2. すべての会議の議決は会則第25条に定める他は、参加者の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長がこれを決める。

第21条 (議事録)
総会および理事会の議事録を作成し、保管する。これらの会議の議事の要領及び決議事項は会員に通知する。

第6章 資産及び会計
第22条 (資産)
本会の運営並びに事業は次の資産によって行うものとする。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入

第23条 (事業及び会計)
理事会は前年度の事業報告とともに収支決算を作成し、総会に提出する。但し、収支決算については監査を受けなければならない。

第24条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 会則の変更
第25条 (会則の変更)
この会則は総会において、参加者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

付則
この会則は、2009年4月1日より施行する。
2009年9月5日改訂。
2018年9月1日改正。
2021年9月11日改正

◆日本湿地学会理事選挙規程

第1条(目的)
本規程は「日本湿地学会会則」第12条に基づき、理事の選挙について規定するものである。

第2条(選挙管理委員会)
選挙事務は、選挙管理委員会が管理運営する。
2. 委員会は、会長から委嘱される正会員3名以上5名以下をもって構成する。

第3条(選挙権および被選挙権)
選挙権および被選挙権を有する者は、正会員であって会費を完納した者とする。

第4条(選挙方法)
選挙は、郵便もしくは電子メール投票をもって行うものとし、
選挙方法については選挙管理委員会が決定する。
2. 郵便投票の場合は無記名投票とし、選挙管理委員会から送付された規定の投票用紙を用い、
選出定数以下の連記制によって行う。電子メール投票の場合は配信された投票様式を用い、
同じく選出定数以下の連記制によって行う。
3. 次の投票は無効とする。
(1) 定数をこえて連記した場合、無効とする。
(2) 投票の到着が〆切日を過ぎたものは無効とする。
その他の投票の効力については、選挙管理委員会の決定による。
4. 有効投票数の多い順に選出し、最後に投票が同数であるときは若年者を優先する。

第5条(選挙・補充)
理事は、会則第11条(2)に規定する定数のうち、選挙により12名以下を選出する。
なお,地域もしくは専門分野、ジェンダーを考慮し、(新)会長は(新)理事会に諮り、
理事を定数まで補充することができる。

第6条(改定)
理事会の発議により、総会の決議のもとに本規程を改定することができる。

付則
本規程は、平成23年10月1日よりこれを実施する。